アメリカで出産したら、忘れてはいけない大切な子供の出産後の手続き。
日本国籍の取得、アメリカの出生証明書の取得、ソーシャルセキュリティ―ナンバーなど、一生にかかわる大切な手続きです。
必要なことを妊娠中にチェックして準備しておくと出産後に慌てなくて安心ですよ。
わが家は日本人夫婦なので、日本人夫婦がアメリカで出産した場合の必要な書類手続きについてまとめました。
今日のトピック
アメリカで生まれた赤ちゃんの国籍
アメリカで生まれた赤ちゃんはアメリカ人
アメリカは出生地主義なので、アメリカで生まれた赤ちゃんはすべてアメリカ国籍になります。
両親の国籍は関係ありません。
我が家のように、日本人夫婦の子どもでも自動的にアメリカ国籍になります。
日本人夫婦からアメリカで生まれた、こてこて日本人顔の息子もアメリカ人です。
いわゆる、アジア系アメリカ人、日系アメリカ人、Japanese Americanですね。
2015年10月には、この制度を利用してアメリカ領土上空で機内出産して赤ちゃんにアメリカ国籍を取らせようとした台湾女性が話題になりました。
どうやら、母親は強制送還されたようです。
ちなみに赤ちゃんがアメリカ国籍を持っていても、母親には永住権も市民権も与えられません。
子供が21歳になったら、母親の永住権のスポンサーになり永住権を申請できるようになります。
グリーンカード保持者の日本人夫婦に里帰り出産はキビシイ
わが家は、夫も私もアメリカの永住権、いわゆるグリーンカードを持っていますが、アメリカの市民権はありません。
もし、どちらかの親がアメリカ市民であれば、日本で里帰り出産しても、赤ちゃんはアメリカ国籍をとることができます。
永住権を持つ私がもし日本に里帰り出産したら、生まれてくる子供と一緒にアメリカに入国できるのか?
いろいろ条件があるようですが、出産後2年以内ならば、子供と一緒にアメリカに入国できます。
ただし両親ともアメリカ市民ではない場合、永住権しか持たない母親が日本で里帰り出産したら、子供にはアメリカ国籍ではなく永住権が与えられます。
しかも空港での入国審査、何があるのか分かりません。
万が一入国できなかった場合は?日本にいったん帰国して再入国?弁護士を雇う?
さらに将来子供がアメリカ国籍を取るためには、めんどくさい申請が必要になります。
そもそも私も夫も日本で保険がありません。
日本人移住夫婦の場合、日本への里帰り出産はあえてリスクを冒すようなもの。我が家の場合、日本での里帰り出産は考えませんでした。
その代わり、出産後に義母・実母そろってアメリカまで手伝いにきてくれました。これには本当に感謝しかありません。
アメリカの出生証明書バースサティフィケート(Birth Certificate)
アメリカは、日本のような戸籍制度がありません。
この出生証明書が、アメリカで生まれたことの証明、つまりアメリカ人であることの証明になります。
バースサティフィケートは、州によって少し違いがありますが、こんな内容が書いてあります
- 子どものフルネーム
- 生年月日
- 出生地
- 両親の名前
- 州知事のサイン
アメリカの出生証明書の手続きは出産入院中にする
出産前にもらっていた手続き用の紙に夫の名前、自分の名前、子供の名前、住所、ソーシャルセキュリティ―ナンバーなどを記載して、ナースセンターに提出しました。
バースサティフィケートは、郵送で受け取りました。
さらに、アメリカのパスポート申請用、日本国籍申請用が必要だったので、オンラインで追加申請し2-3週間後に郵送で受け取りました。
- 出生証明書のオンライン申請 Vital Cechk.com
バースサティフィケートの申請には、赤ちゃんの名前が必要です!出産後にあわてないように、前もって赤ちゃんの名前を決めておきましょう。
SSN(Social Security Number)の手続きも病院で
SSNの手続きも、出産後に入院している病院でしました。
こちらも、出産前に渡されていた書類に必要事項を書いて、ナースセンターに提出して終わりです。
後日、息子のSSNカードが郵送でとどきました。
SSNカードのあのペラペラな紙です。
アメリカ生まれの赤ちゃんの日本国籍を取る手続き
日本大使館または領事館を通じて、日本の戸籍に登録します。
住んでいる州によって、管轄の大使館・領事館が違うので、どこの大使館・領事館に書類を提出するのか確認してください。
手続きの流れは、どこの大使館、領事館でも基本的に同じです。
1.最初に管轄の大使館または領事館より「出生届書」を取り寄せる
郵送でも出生届書を取り寄せることができるので、詳しくは管轄地域の大使館・領事館のホームページを確認してくださいね。
出産後は赤ちゃんのお世話やなんやらでバタバタして毎日があっという間に過ぎます。
出生届は、出産日より3ヶ月以内に提出しないといけないので、妊娠中に「出生届書」を取り寄せることをおススメします。
出生届をうっかり忘れて3ヶ月を過ぎてしまうと、アメリカ生まれなど外国籍をすでに持っている子供は、出生日にさかのぼって日本国籍を失います。出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名と押印が必要です。
これは大変ですよ!!
もし子供の日本国籍がないと、日本に一時帰国する際もアメリカ人としての入国になります。
長期滞在にはビザが必要になるなど、何かと不便なので日本国籍の取得は早めにしましょう。
2.赤ちゃんの出生届を提出する
私の州はシカゴ総領事館の管轄なので、この先はシカゴ総領事館の出生届の手続き方法を説明します。
こちらは私が申請したときの書類なので、事前に大使館・領事館にご確認ください。
シカゴ総領事館に提出した書類
- 出生届書 2通(妊娠中に領事館から郵送でとりよせました)
- バースサティフィケート(Birth Certificate)1通
- バースサティフィケートの和訳文(領事館にフォームがあるので、出生届書と一緒にもらう)1通
- 戸籍謄本 1通
- 夫と私のパスポートのコピー
- 夫と私のグリーンカードのコピー(アメリカの滞在証)
- 夫と私のアメリカの免許証のコピー(アメリカの住所を証明する)
提出した書類は、シカゴ総領事館から本籍地の市区町村へ送られ、子供が戸籍に追加されます。
戸籍ができたあとで、息子の日本のパスポートをとるために義母に戸籍抄本を送ってもらいました。
アメリカで出産!出産後の手続きまとめ
出産後はなにかとあわただしくなるので、大切な出産後の手続きは、妊娠中から早めに準備しましょう。
- アメリカで出産したら、子供は自動的にアメリカ国籍になる
- 入院中の病院で手続きをすることが一般的なので、赤ちゃんの名前は妊娠中に決める
- 日本国籍を取得は、出産後3か月以内に出生届を大使館か領事館に提出する
国籍は一生のこと、うっかりしてた!では後から大変です。妊娠中に大使館・領事館に問い合わせをして準備を進めてくださいね。
今日はここまで。では!
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